使わなくなった収入証紙は返金できるのか?
この度、部屋の掃除をしていたらずいぶん昔に免許を取るために購入した収入証紙がでてきたのですが、
実はこの収入証紙は間違って余分に購入した物でした。
これがその収入証紙↓
額面1000円と50円の合計1050円。
この収入証紙は返金・交換出来るのかを検証しました。
郵便局の窓口で聞いてみました。
まず最初に郵便局の窓口で聞いてみました。
私・・使わない収入証紙を返金またはハガキなどに交換できませんか?
窓口・・収入証紙は返金・ハガキなどの交換できません。
私・・どうすればいいのですか?
窓口・・収入証紙は各自治体の発行であり収入印紙とは違うのです。
そうなのです、要するに収入証紙は日本国のではなく自治体の発行なのです。
チーン。
収入証紙は日本国のではなく各自治体の発行
収入証紙(しゅうにゅうしょうし)とは金券の一種であり[1]、地方自治体が条例に基づいて発行し、自治体に対する租税や手数料などの納付を行うための証票である。東京都や広島県など、一部地方公共団体では廃止されている。領収証紙(りょうしゅうしょうし)としている地方自治体もある(道府県では福岡県のみ)。
Wikipediaより
と言う事でこの収入証紙は発行元である東京都に聞かなくてはなりません。
東京都で調べました。
すると・・・
東京都収入証紙の廃止に伴う還付(払戻し)終了について
平成28年3月31日をもって収入証紙の返金対応は終わっていたのです・・・
トホホ・・・気が付くのが遅かった。
東京都収入証紙の廃止に伴う還付(払戻し)終了について
平成22年3月末に廃止した「東京都収入証紙」の未使用分の還付(払戻し)は、「東京都収入証紙条例を廃止する条例」に基づき、平成22年4月1日から6年間にわたり行ってきましたが、平成28年3月31日をもって終了しました。平成28年4月1日以降は、還付(払戻し)は行いません。
この件に関しまして、ご不明の点がありましたら、下記までお問合せください。
お問合せ先
東京都会計管理局管理部会計企画課指導担当
電話:03-5320-5922(直通)
メール:s0000539(at)section.metro.tokyo.jp
※(at)を@に替えてご使用ください。
所在地:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2‐8‐1 東京都庁第一本庁舎南塔36階
※国(日本政府)発行の「収入印紙」は、「東京都収入証紙」とは異なりますので、お間違いのないようお願いします。
取りあえず電話してみる。
東京都会計管理局管理部会計企画課指導担当
電話:03-5320-5922(直通)に電話してみました。
私・・・古い収入証紙が出てきたのですが。
担当者・・申し訳ございません。収入証紙の還付は終了していまして返金する事が出来ません。
私・・・捨てるしかないんですか?
担当者・・現在、東京都発行の収入証紙の価値が有りませんので・・・
東京都の収入証紙の価値はなくなり、ただの紙屑なのです。
東京都発行の収入証紙
東京都発行の収入証紙が家の中から出てきた場合、迷わずゴミ箱に捨てましょう。
以上、ためしたよドットコムでした。
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