扶養内の妻に市民税・県民税の申告書が送られてきた。

今回、扶養内の妻に市民税・県民税の申告書が送られてきたのでその訳と対処法を掲載しました。

 

なぜ扶養内の妻に市民税・県民税が?・・・

 

突然、こんな封書が送られてきた。

 

 

今までこの様なのが送られてきた事がないのにビックリしますよね。

 

封書を開けると・・・

 

封書を開けると中身はこんな感じでした↓

 

 

アップで↓

 

 

それも期限付き・・・

 

なんで~って感じですね。

 

パートはしていますが扶養内の妻に支払義務が?・・・

 

支払義務は?

 

今回、扶養内の妻に支払義務はありません。

 

なぜかと言いますと↓の赤枠で囲ったところを良く見ると・・・

 

 

4)住民票上の同世帯の家族の扶養親族となっている方

 

なので扶養内であれば支払義務はありません。

 

ではなぜ市民税・県民税の申告書が送られてくるのか?

 

これは、私の住んでいる市役所に電話して聞いてみました。

 

私・・・扶養の妻に市民税・県民税が置く送られてきたのですが・・・

 

市役所・・・扶養内であり世帯主の勤務先が書類を提出していればこの申告書の提出は必要ありません。

 

私・・・なぜ、今まで送られてきた事がないのに今回送られてきたのですか?・・・

 

市役所・・・扶養範囲内を超えそうな方に発送しています。

 

私・・・わかりました。

 

と言い電話を切りました。

 

結果として

 

申告書の提出義務はありません。

 

電話を切りよく考えてみると・・・

 

一度、扶養内の103万を超えた事があった事を思い出しました。

 

それは、130万は超えなかったのですが、会社の家族手当が減らされました。

 

130万を超えると世帯主が会社員の場合、厚生年金保険から抜け国民年金保険に切替なくてはいけません。(2017.2現在)

 

わからない場合は、お住まいの市役所・区役所に電話しましょう。

 

わかりやすく対応して貰えます。

 

 

以上、ためしたよドットコムでした。

 

 

 

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